http://homepage1.nifty.com/samito/copyright2.htm#無料でできる部分引用のルール
■無料・無許可でできる部分引用のルール

以下のルールの範囲内であれば、誰でも(新聞記者でも一般の方でも)、著作権者の許諾(許可・使用料の支払い)なく、勝手に引用して構いません。著作権法上、合法です。

■(1)部分的引用は無料 (必然・主従・「 」・出所 なら無料。 丸写しは有料)

部分的引用は著作権法で堂々と認められています。
報道、批評、研究などの正当な目的のために、その目的上正当な範囲内で引用できます。

1.そこを引用する「必然性」がある(どうしても必要だ・引用しないと自分の文章が成り立たない = 単に「面白い記事なので紹介したい」では必然性がない)、
2.質的にも量的にも、自分の文章が「主」、引用部分が「従」という関係にある(最高裁判例)
3.引用部分を「カギカッコ」などでくくり、どこからどこまでが引用か明らかにする
4. 出所の明示が必要。(出典。誰の何という文章か)
5.「正当な範囲内で」 = 引用しすぎてはいけない = 1〜4を守っても、大規模に使うと違法。著作権者の不利益になるため

同様の目的であれば,翻訳して引用しても構いません。

以上の引用原則は文章に限らず、写真・絵・音楽でも同様です。
本人は引用のつもりで、著作権を侵害していることが多いようです。上の引用ルールをマスターしましょう。

(引用)著作権法第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
1)他人の著作物を引用する「必然性」があること。
2)かぎ括弧をつけるなど,「自分の著作物」と「引用部分」とが区別されていること。
3)自分の著作物と引用する著作物との「主従関係」が明確であること(自分の著作物が主体)。
4)「出所の明示」がなされていること。(第48条)
   (参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
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