神聖喜劇 (第2巻)

神聖喜劇 (第2巻)

神聖喜劇
P178:屠児は恵止利=ゑとりと訓ず。畜類を屠るものなり。鷹の餌などをとる故にゑとりというなり。ゑとりをあやまりて「ゑた」といひしより、穢多の字を用ゆる事になりぬ、と「或人」のいへり。
P188:「開放令」発布後十年の明治政府公文書が、特定平民群を指して、「人民中の最賎族にして、殆んど禽獣に近き者なり」と表現した。
P281:伍長2等級の月給9円、大佐1等級の年俸4440円
P293:”官庁、学校、内容の確実な会社、銀行なんかに正規に就職しとった(中等学校以上出−)奴等は、応召入隊中に元の勤め先から毎月給料をもらっとる。”
P324:小山田与清は伊勢貞丈の『安斎随筆』などをも援用しつつ、もともと「神国」という語は(貴国と同様に)本朝に対する異国人(朝鮮王)の外交辞令的美称に過ぎなかったこと(したがって「神道有るが故に神国と云えるには非ず」ざりしこと)を説明してもいた。
神聖喜劇 (第3巻) (光文社文庫)

神聖喜劇 (第3巻) (光文社文庫)

神聖喜劇
P98:砲兵連隊は火砲が軍旗=連隊旗なので軍旗は持たない。
P106:一銭剃、一銭斬
P298:「他国者(遠来の人)」が最中製造販売業「風月園」を開店、好評を博し発展すると「経営者は特殊部落民だ」という噂が周辺に広まった。部落外生活者特定個人・特定家族に対する「部落民」呼ばわりは、往々にして共同体ないし、民衆・人間の封建的排他性・嫉妬・敵視・Schadenfreudeなどから発動していて、あるいは「事実無根」なのである。